開発ライセンス契約
MINERVA superseeded IF/Prolog. Please see http://www.ifcomputer.co.jp/MINERVA for details.

We discontinued to sell IF/Prolog Dec 31. 2003. For current customers, we continue to provide professional support for IF/Prolog until Dec 31, 2008.

ソフトウェアライセンス契約書 No:

会社名: (以下 "ユーザー" という)

会社名: イフ コンピュータジャパン株式会社 (以下 "IFC" という)

メディアパッケージを開封することを持ってユーザはこの契約に合意したことになる。契約日は納入日とする。

1. 用語の定義

1-1 本契約において、"商品" とは、プログラム登録用紙のExhibitA に規定するコンピュータプログラムをいう。

1-2 本契約において、"サポーティングドキュメンテーション" とは商品と共にユーザーに提供される仕様書、解説書、技術書、文書、ビデオその他の技術文書をいう。

1-3 本契約において、"機械"とは、同ExhibitBに規定する商品の動作確認がなされたコンピュータマシンをいう。

1-4 本契約において、"供給元"とは、同ExhibitCに規定する商品の商標権及び著作権を所有する企業をいう。

1-5 本契約において、"メンテナンス&サポート"とは、同ExhibitDに規定する商品と関連してユーザーに供給されるサービス及びその条件をいう。

2. 当事者の権利

2-1 IFCは、本契約に基づきユーザーが同ExhibitBに規定する機械上で商品を使用する譲渡不能かつ非独占的な権利を許諾する。

2-2 ユーザーは、同ExhibitBに規定する機械以外のコンピュータマシン上で商品を使用してはならない。

2-3 ユーザーは、IFCの文書による承諾を得ない限り、商品及びサポーテイングドキュメンテーション等を複製してはならない。

2-4 ユーザーは本契約の契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、商品、商品の使用を通じて知り得た商品に関する情報、IFC及び供給元の企業機密を保護しなければならない。

3. メンテナンス & サポート

3-1 同ExhibitDに規定するメンテナンス&サポートの期間中、IFCは商品に関するユーザーからの連絡を受けとれる様にサポート体制を設置する。

3-2 同ExhibitDに規定するメンテナンス&サポートの期間中、IFCは商品の性能と経費に影響を及ぼすような改善、変更があればユーザーに通知する。 IFCは商品と同等の機能を持つ代用のソフトウェアを提供する権利がある。

4. ソフトウェアの引渡し

4-1 戦争勃発、反乱、内政暴動、ストライキ、工場閉鎖、産業紛争などによる破壊、破損、遅延、その他の問題や、火災、爆発、地震、天災、洪水、かんばつ、悪天候などによる発送や供給の不可及び、政府、議会、その他の組織団体による徴用などに関しては、IFCはユーザーに対して一切の責任を負わない。同様に、上記の場合には、ユーザーもIFCに対して一切の責任を負わない。

5. 保証

5-1 ユーザーは、ドイツ連邦共和国、日本、アメリカ合衆国、英国の刑法その他の法律のもとで刑罰を科せられる様な活動を商品を用いて行ってはならない。

5-2 IFCはユーザーに商品及びサポーテイングドキュメンテーションを提供し、その使用権を与える法的権利を有することを保証する。 商品に関し、第三者との間で工業所有権、著作権またはノウハウその他の権利侵害を理由とする紛争が生じた場合には、IFCの費用と責任において一切解決し、ユーザーに迷惑をかけないものとする。

5-3 次のすべての条件を満たす場合に、使用に著しく影響を及ぼすような重大な瑕疵または不具合があると判明した場合には、IFCは瑕疵または不具合を修正し、または代替品と交換するものとする。

(i)ユーザーが商品を説明書にしたがって正しく使用してきたこと

(ii)ユーザーが商品に変更を加えてないこと

(iii)ユーザーが同ExhibitDに示されたメンテナンス&サポートの期間内において商品の瑕疵及び不具合を発見し、その旨をIFCに通知したこと

5-4 この保証を受けるために、ユーザーは商品や機械の瑕疵及び不具合の状態をIFCに詳細に申し出なければならない。 この申し出を受けた時には、IFCは、IFC又はその代理人がユーザーの環境下で商品の検査を行い、または商品をIFCが指定する場所に返却してもらうようにユーザーに要求することができる。

5-5 IFCは商品が特別な性能を発揮しある目的に適しているとは保証しない。

6. 責任

6-1 IFCは保証不履行、契約不履行、契約否認、不法行為、重大な過失以外で本契約のもとで発生する利益の損失、営業権の損失、使用データの損失、営業妨害、いかなる偶発的必然的損害についても責任を負わない。

7. 企業秘密と知的所有権

7-1 IFCはユーザーの機密情報を保護しなければならない。 この項目(7-1)は本契約終了後も有効である。

7-2 ユーザーはIFCと供給元の機密情報を保護しなければならない。 この項目(7-2)は本契約終了後も有効である。

7-3 ユーザーは、商品に関連のあるいかなる商標権、著作権、特許権、その他の知的所有権が供給元に帰属することを認める。 ユーザーは本契約の期間中および終了後、上記権利の帰属について異議を唱えない。

8.解約及び解除

8-1 ユーザーは文書により通知していつでもこの契約を解約できる。

8-2 相手方に、次の各号の一つに該当する事由が生じた時は、文書により通知して本契約を直ちに解除することができる。

(i)一方がこの契約において不履行をおこし、相手から履行請求の文書を受けても30日以内に改善されない場合

(ii) ユーザーが商品に関わる著作権その他の供給元の権利を侵害するような行為にでた場合

8-3 解除の場合には、直ちに契約終了となり、商品の発送及びメンテナンス&サポートも行なわれない。

8-4 解約及び解除は、終了日迄に生じた両者の権利に影響を及ぼさない。

8-5 本契約の終了後ユーザーは契約期間中にユーザーに供給された商品、資料、技術情報、その他のデータをIFCの指示によって返却又は消却し、その事実を文書によってIFCに証明する。

9. 公表

9-1 ユーザーとIFCはソフトウェアライセンス契約の事実を公表できる。 ユーザーとIFCは商品についての詳細な情報を公表する時はいつでも、ソフトウェアライセンス契約の事実について述べることができる。

10. 適用法律及び合意管轄等

10-1 この契約は日本国の法律により適用、解釈される。

10-2 この契約に関して疑義または紛争が生じた時は、国際商業会議所(東京都千代田区丸ノ内3-2-2)において国際商業会議所 日本国内委員会の規定(ICC 調停規則と仲裁規則)により調停が行われる。調停はIFCの事業所のある国で行われる。協議が整わない時は、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。

11. 見出し

11-1 この契約書の各項目の見出しは、参照の都合上によるもので、本契約の意味又は解釈に影響を及ぼさない。

12. 部分非合法

12-1 この契約に含まれる項目や条件、規定が無効、非合法、実施し難いと決定された場合、条件や規定はそれ以外の契約より切り離し、法律によって最大限有効であるとみなされる部分を継続する。

13. 協議

13-1 ユーザーとIFCはそれぞれ、商品に関する両者間の業務処理担当者を任命する。

14. 総意

14-1 この契約とプログラム登録用紙のExhibitA,B,C,D,Eは今まで両者間で生じた全ての協定、約束などに代るものである。 契約の追加、変更は両者の署名による文書で行う。


戻る 続く..